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【図解付】産業用ロボットの使用に関する法令の抑えておくべき3つのポイント

【図解付】産業用ロボットの使用に関する法令の抑えておくべき3つのポイント | 株式会社TECHNO REACH

産業用ロボットを活用する上で、必ず守らなければならない法令上の規則があります。

この規則には様々な内容がありますが、皆様はしっかり把握した上で産業用ロボットを活用されていますでしょうか。

こういったご質問をお客様にお伺いすると、

「 ロボットを操作する人は特別教育を受講しなければならないのは知っているけど… 」や

「 とりあえず安全柵があればいいんじゃないの? 」といった回答と頂くことがあります。

確かに、産業用ロボットを活用する上では、

弊社でも開催している産業用ロボット教示等特別教育や産業用ロボット検査等特別教育を

受講する必要がありますし、安全柵のような柵又は囲いの設置も必要です。

ただ、それ以外にも必ず守らなければならないことはまだまだありますし、

実は柵又は囲いもある程度基準を満たしたものでないといけないのです。

その為、産業用ロボットは活用する上で、それに関する法令を把握しておかなければ、

例え、労働災害が発生していなくても、労働基準監督署の監査で数度にわたる指摘を受けていると、

会社様や責任者様が書類送検され、刑事罰を受ける可能性があります。

そこで弊社では、産業用ロボットを使用する際の法令の抑えておくべき3つのポイントをまとめた資料を無料でプレゼント致します。

「 産業用ロボットを長年活用しているけど、改めて法令を理解しておきたい 」

「 これから初めて産業用ロボットを活用する為、まず知っておきたい 」という方は、

お気軽にお申込みください。

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