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産業用ロボット特別教育とは?

2022.12.07

産業用ロボット特別教育とは? | 株式会社TECHNO REACH

目次  

 1. 産業用ロボット特別教育とは?

 2. 産業用ロボット特別教育の内容とは?

 3. 産業用ロボット特別教育の受講費用とは?

 4. 産業用ロボット特別教育を定期開催している企業とは?

 

産業用ロボット特別教育とは? | 株式会社TECHNO REACH

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1. 産業用ロボット特別教育とは?

 産業用ロボット特別教育とは、事業者が、産業用ロボットに係る特定の作業を行う方に対して、

 受講させるよう法令上義務付けている教育になります。

 これは産業用ロボットに係る業務の内、以下の業務が「 労働安全衛生法第59条第3項 」で

 厚生労働省が定める危険又は有害業務に含まれる為となります。

1. マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。)を有し

  記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を

  自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣の定めるものを除く。)の

  可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボットの各部の動くことができる最大の範囲をいう。)

  内において当該産業用ロボットについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認

 (駆動源を遮断して行うものを除く。)

  又は産業用ロボット可動範囲内において当該産業用ロボットについて教示等を行う労働者と共同して

  当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務

2. 産業用ロボットの可動範囲内において行う当該産業用ロボットの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)

  若しくはこれらの結果の確認又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの検査等を行う労働者と共同して

  当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務

  

  ※労働安全衛生法第36条第31・32号から一部抜粋

これらを要約しますと

産業用ロボット教示等(操作)特別教育を受講しなければ行ってはいけない業務

 

 1. 産業用ロボットの可動範囲内において行う操作業務

 2. 産業用ロボットの可動範囲内で教示作業を行っている作業者と共同して

   当該ロボットシステムの操作ボタンを操作する業務

産業用ロボット検査等(保全)特別教育を受講しなければ行ってはならない業務

 1. 産業用ロボットの駆動源が入りの状態で、産業用ロボットの可動範囲内で行う検査(保全)業務

 2. 産業用ロボットの可動範囲内で保全作業を行っている作業者と共同して

   当該ロボットシステムの操作ボタンを操作する業務

 となります。

 

 これを見ると「 じゃあロボットの動作範囲外であれば教示等特別教育を受講する必要はないのか 」と

 お考えになる方もお見えかもしれません。

 しかし、教示作業(ティーチング)では1㎜~2㎜の位置調整を必要とする作業も多いのですが、

 中型サイズの産業用ロボットでも動作範囲は1.2m~1.5m程度になることも多く、

 それだけの距離をとって位置の微調整を行うことはほとんど不可能に近いといえます。

 又、検査等についても” 産業用ロボットの駆動源を遮断して行うものを除く ”とある為、

 

 「 電源を切りにして全ての作業を行うから受講しなくてもよい 」とお考えになるかもしれませんが、

 全てのロボットの保全業務を電源切り状態で行うことは不可能であるといえます。

 これらのことから、教示等・検査等どちらも当該作業を行われる方は総じて、

 労働安全衛生規則に則った特別教育を受講する必要があるといえます。

2. 産業用ロボットの特別教育の内容とは?

産業用ロボット特別教育とは? | 株式会社TECHNO REACH
産業用ロボット特別教育とは? | 株式会社TECHNO REACH

 このように、産業用ロボットの教示等の業務と産業用ロボットの検査等の業務とそれぞれに、

 安全衛生特別教育規程や労働省告示第49号で、内容に応じた科目や時間数などの実施内容が規定されています。

3. 産業用ロボット特別教育の受講費用とは?

 産業用ロボット教示等・検査等特別教育は各都道府県の労働基準連合会で主に開催しておりますが、

 開催日数が少なかったり、そもそも座学項目のみの開催で実技項目を受講することができない場合がございますので

 ご注意ください。

 受講費用は、座学・実技どちらも開催している講習で1名あたり30,000円~40,000円前後であることが一般的です。

 ただ安川電機様、ファナック様等のロボットメーカー様は産業用ロボット特別教育と併せて、

 ロボットの操作講習を行っていることもあり、受講費用が100,000円前後となっている企業様もお見えです。

 受講される目的が ” 特別教育の受講資格取得 ”のみなのか ” ロボットの操作方法も覚えたい ” といったものなのか

 明確にし、目的に応じた講習を選択することが重要となります。

4. 産業用ロボット特別教育を定期開催している企業とは?

 ” 3. 産業用ロボット特別教育の受講費用とは ” で記載している通り、各都道府県の労働基準連合会で定期開催しておりますので

 各地域ごとに受講されたい場合は、都道府県ごとの労働基準協会のHPにてご確認頂くことをお勧めいたします。

 ただ協会によっては座学講義のみの開催となっている場合や、教示等・検査等のみの開催となっている場合がありますので

 講習内容を必ずご確認ください。

 又、弊社でも産業用ロボット教示等・検査等特別教育を毎月定期開催しております。

 愛知県、静岡県、埼玉県、宮城県と各地域で定期開催しておりますので、ご興味のある方は下記リンクよりご確認ください。

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